よく頂くご質問

1.事務所に関するご質問

社会保険労務士へ依頼するメリットは何ですか?
労務管理における「ムダ」を減少できます。各種手続きや、助成金活用の有無など、専門家である社会保険労務士にお任せいただくことで、めまぐるしく変わる法改正などにもスムーズに対応することができ、予想していなかった違法状態を未然に防ぐことができたり、新設された助成金や補助金などの制度等の最新情報もご提供します。
社会保険労務士の専門分野外のお話かもしれませんが。
どんな内容でも、まずはお話をお聞かせ下さい。弁護士・司法書士・税理士・FP等他の専門家とのネットワークがあります。必要に応じて信頼できる専門家をご紹介します。もちろんご紹介料などは必要ありません。
初回の相談料金はいくらですか?
無料です。「まずはご相談を」をモットーにさせていただいていますので、初回相談は無料とさせていただいております。相談時間は概ね1時間程度とお考えください。
小さな会社/個人事業主ですが顧問契約をお願いできますか?
もちろんです。人数や会社の規模は問題ありません。経営者としての必要な時間と経費を軽減できるようお手伝いさせていただきます。
手続業務は自社の総務部でやります。相談業務だけお願いできますか?
もちろんです。相談顧問をお勧め致します。各顧問先に合ったサポートを行いたいと考えておりますので、手続き処理が行える場合は、相談業務のみのご契約をお勧めします。何かあったときの心強い相談相手としてご利用ください。
報酬はいくら位でしょうか?
社労士報酬規程を参考に個別に決定させて頂いております。基本的な方針として、事前に必ず報酬金額は明確にさせていただきますので、士業にままありがちな「言い値」や「事後に金額の追加を求める」といったことはありません。明確な業務内容と報酬金額をご提示し、十分にご納得をいただいた上でのご契約とさせていただきます。


2.人事労務に関するご質問

就業規則が必要になるのは、どのような場合ですか?
常時10人以上の労働者を使用している使用者は、就業規則を作成しなければなりません。常時10人以上にはパートやアルバイトも含めた全ての労働者を指します。違反した場合は、30万円以下の罰金となります。(労基法120条)
フレックスタイム制の導入を考えています。どのような制限がありますか?
どの事業所でも導入できますが、導入には下記の条件を満たすことが必要です。
○ 就業規則で始業及び終業の時刻の両方を労働者の決定にゆだねる旨を定めること
○ 労使協定で
 @対象となる労働者の範囲、
 A清算期間(1ヶ月以内)とその起算日、
 B清算期間中の労働時間(平均して1週間の労働時間が週法定労働時間以下となるように定めること)、
 C標準となる1日の労働時間の長さ、
 Dコアタイム、フレキシブルタイムを定める場合はその時間帯の開始及び終了時刻、について協定すること
営業成績の悪い社員を解雇できますか?
解雇はできません。営業成績や勤務態度が悪いというだけで、社員をいきなり解雇した場合、裁判等で争われれば無効と判断される可能性が高いでしょう。その場合、解雇後もその社員との間の雇用関係の継続が認められ、その結果、解雇後の給料の支払いを命じられることになります。配置転換や業務内容変更などの措置をとりましょう。
転勤を社員に断られてしまった。
転勤を命じることは可能です。就業規則に転勤を命じる旨の記載があり、業務上必要があれば転勤命令は正当な理由が無い限り拒否することはできません。また、判例で単身赴任は労働者が通常受け入れるものとされています。




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